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nhimeno

戸籍の保存期間と住民台帳法の欠陥


昨日は家系図のお話で、戸籍謄本のお話をさせていただきました。


家系図を作成するのに一つ関門があります。

それは、除籍謄本や改正原戸籍の保存期間です。


現在では保存期間は150年と相当長い期間保存してくれるのですが、以前は80年という期間でした。


「いやいや、80年でも長いでしょ」と思われるかもしれませんが、意外と80年は短いのです。


保存期間が変更されたのは、平成22年(2010年)です。その81年前というと、昭和4年(1929年)で、昭和4年以前の除籍謄本と改正原戸籍は破棄されている可能性が高いのです。

実際私の父方の家系を辿ったときは何人かの除籍謄本が破棄されてしまっていました。


すると、もう役所関係で家系を辿ることはできません。


それでも、役所によっては破棄をせずに保管しているところもあります。家系図を作成するなら、早い時期に取りかからないといけないということになります。


保存期間ということでお話をしましたが、保存期間では他の法律に重大な欠陥があると私は考えております。


それは住民台帳基本法です。


現在、住民票の保存期間は5年です。たった5年ですよ。

5年経てば、亡くなるか他の市区町村に移転すると住民票(正確には除住民票)は破棄されてしまいます。


これはどのような影響が出るかというと、まずは空家。誰も住んでいない空家を調査しようとしても、登記簿謄本に記載された住所に住んでいらっしゃらなければ、もうそこで調査終了です。


何らかの権利関係があって、住民票を請求することができたとしても、保存期間が5年だと「破棄しました」の一言で調査終了です。


他人の住民票は勿論勝手にとれません。ただし何らかの権利関係があれば、住民票を請求する権利が発生する可能性があります。


国や政府機関が調査しようとしても、住民票の保存期間が5年だとこちらも調査できません。

本当に欠陥だと思います。


ただ、2018年に総務省の有識者研究会で住民票の保存期間を戸籍と同様150年とする報告書をまとめたそうです。


これが実現すれば、空き家問題もかなり解消されていくのではないかと思っています。

ただ、本当に遅い。


先ほどは調査終了!と書きましたが、実はいろんな方法で所有者を調査することは可能です。

普通の方は、必要ないことかもしれませんが、不動産業者はいろいろと必要なので。(笑)


所有者のわからない空家でお困りの方はご一報ください。ご相談にのります。


株式会社あっぷる

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