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- おかげさまで35周年 -

遺言の活用方法


遺言(ゆいごん・いごん)を活用して、本当に財産を残したい人に残す方法を考えます。


今年の4月に民法改正で相続に関して大きく変わろうとしています。

今回の改正では配偶者の居住権など配偶者の権利を守ろうとしています。


遺言の効力が今回の改正で強まるわけではないのですが、子どもや孫がたくさんいらっしゃる方は、自分に対する貢献度合いによって財産を残す割合を変えたいと思うことも人情だと思います。


さて、法定相続の基本はきっと皆さんご理解されていると思われます。ご理解されていない方はぜひ当社の相続セミナーに参加してください。

非常に溜めになります。

セミナースケジュールは追って当社ホームページにて公表していきます。


例えば、配偶者がおられて、お子様が二人。またそのお子様に各々お孫さんがお一人ずついらっしゃるとしましょう。


法定相続だと、配偶者が2分の1、お子様が4分の1ずつとなります。


さて、配偶者と仲が悪い、お子様ともうまくいっていない。お孫さんだけが「じぃじ(あるいはばぁば)」と慕ってくれる。

だから孫には財産を直接残したい。と考えていたとしましょう。


法定相続だと、先に述べたようにお孫さんには直接には財産は行きません。

さてどうするか?


ここで遺言の活用です。


遺言の活用は横溝正史の犬神家の一族でもありましたよね。(笑)

また犬神家の一族の解説もしてみたいと思っています。


遺言の活用は、お孫さんお二人に財産を譲り渡すと明記することです。


配偶者やお子様には法定遺留分があるので、遺留分侵害額請求権が発生します。

法定遺留分は法定相続の割合の半分ですから理論上では、配偶者が4分の1、お子様たちが8分の1ずつ。お孫さんには4分の1ずつ財産が渡る計算になります。


法改正で遺留分減殺請求権が遺留分侵害額請求権になりましたので、財産の内容をよく吟味しなければなりません。この2つの法律の違いは後日解説いたします。


こういったことは、必ず専門家にご相談の上、決定していただくようお願い申し上げます。


理論上ではお孫さんに残す方法としては、被相続人の方の養子にお孫さんを迎えるということも可能性はあります。

税法上では相続税対策としては一人しか養子を認められないのですが、民法上では制限はありません。

すると、遺言を活用しなくても法定相続分は配偶者2分の1、お子様とお孫さんたちが8分の1ずつとなります。


養子にとっても遺言の方が効果が大きいことがわかりますね。


これでも遺言の効力は大きいと思います。


専門家の無償でのご紹介は株式会社あっぷるまで。

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