不動産にはよく3つの価格があると言われています。
どのような価格があるのか紹介いたしましょう。
・路線価
・公示価格、標準価格
・固定資産税評価額
以上3つの価格があると言われていて、しかもどれもが実勢価格ではないことがミソです。それでは、ひとつずつ見ていきましょう。
まず、路線価ですが、これは国税庁が毎年1月1日の時点で宅地の面する路線ごとに評価し、7月1日に公表する価格です。
路線価は相続税で不動産評価の基本となります。
昔は路線価図を本で売っていましたが、今は簡単にインターネットで調べることができます。
http://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm
公示価格の80%になるように評価されているので、私たち不動産業者は路線価から実勢価格を次のように速算する場合があります。
速算価格=路線価÷0.8
例えば、路線価が400(千円/㎡)の道路に面している70㎡の土地の評価は
(400÷0.8)×70=35,000(千円)
ざっと3500万円と見当をつけるわけです。
いろいろな個別要因があるので、上記の金額はやや乱暴ですが、一応の指標となります
。
公示価格は国土交通省が毎年1月1日を基準日として毎年3月末ごろに官報で公示する価格です。公示価格は中庸性・確定性・代表制・安定性により公示地を設定し、価格が調査されます。インターネットでの閲覧も可能です。
https://www.land.mlit.go.jp/webland/
不動産鑑定法による不動産鑑定(不動産鑑定士による不動産鑑定)はこの公示価格と次に説明する標準価格を活用します。
標準価格は都道府県が毎年7月1日を基準日として毎年9月末ごろに各都道府県の公報で発表します。
インターネットでの閲覧も可能で、公示価格と同じサイトで閲覧できます。
標準価格は公示価格に準じて基準値を設定し、価格を調査します。
最後に固定資産税評価額ですが、3年ごとの1月日における固定資産の価格として、公示価格の70%の価格となるように評価します。市町村は、固定資産税課税台帳を閲覧に供していますが、今までの価格と違い、固定資産税評価額は本人及び一定の利害関係者等のみしか閲覧できません。また、閲覧は期間は限定されています。
固定資産税評価額は固定資産税や都市経緯各税の税額算出の基礎となるほか、所有権移転などの登録免許税の税額算出の基礎となることや、家屋に関しては相続税の税額算出の基礎となります。
賢明な読者はもうお分かりだと思いますが、路線価格と同じで公示価格の70%になるように評価されているので、速算する場合には、
速算価格=固定資産税評価額÷0.8
ということになります。
以上が3つの不動産価格になります。
ご自身の不動産価格がいくらになるのか、無料査定は株式会社あっぷるまで。
一括査定サイトのように机上簡易査定ではなく、上記の公示価格を活用したしっかりとした査定価格を出させていただきます。
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